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(樺太庁高等女学校官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正12年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百五十九號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
十二人內
二人
十人
」
ヲ
「
十三人內
二人
十一人
」
ニ、「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百五十九号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
十二人内
二人
十人
」
ヲ
「
十三人内
二人
十一人
」
ニ、「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革