(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和5年4月5日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六十八號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任四十二人內
十人 奏任
三十二人 判任
敎諭  專任四十九人內
十二人 奏任
三十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年四月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六十八号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任四十二人内
十人 奏任
三十二人 判任
教諭  専任四十九人内
十二人 奏任
三十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス