(樺太庁高等女学校官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百二十二號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長」ヲ「學校長 奏任」ニ、 九人內
二人
七人
十二人內
二人
十人
ニ改ム
第二條中「敎諭ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百二十二号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長」ヲ「学校長 奏任」ニ、 九人内
二人
七人
十二人内
二人
十人
ニ改ム
第二条中「教諭ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス