(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第三十一號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 二人 奏任」ヲ「學校長 三人 奏任」ニ、 敎諭  專任三十二人內
六人 奏任
二十六人 判任
敎諭  專任四十二人內
十人 奏任
三十二人 判任
ニ、「書記 專任三人 判任」ヲ「書記 專任四人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第三十一号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 二人 奏任」ヲ「学校長 三人 奏任」ニ、 教諭  専任三十二人内
六人 奏任
二十六人 判任
教諭  専任四十二人内
十人 奏任
三十二人 判任
ニ、「書記 専任三人 判任」ヲ「書記 専任四人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス