(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正8年5月17日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百二十號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「六人」ヲ「八人」ニ、「一人奏任」ヲ「二人奏任」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百二十号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「六人」ヲ「八人」ニ、「一人奏任」ヲ「二人奏任」ニ、「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス