(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十六號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任六十四人內
十五人 奏任
四十九人 判任
敎諭  專任六十三人內
十五人 奏任
四十八人 判任
ニ改ム
第六條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十六号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任六十四人内
十五人 奏任
四十九人 判任
教諭  専任六十三人内
十五人 奏任
四十八人 判任
ニ改ム
第六条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス