(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 大正14年4月13日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百三十二號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任十五人內
三人奏任
十二人判任
敎諭  專任十六人內
三人奏任
十三人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百三十二号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任十五人内
三人奏任
十二人判任
教諭  専任十六人内
三人奏任
十三人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス