(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和6年4月20日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第六十五號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任四十九人內
十二人 奏任
三十七人 判任
敎諭  專任五十五人內
十四人 奏任
四十一人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月十八日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第六十五号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任四十九人内
十二人 奏任
三十七人 判任
教諭  専任五十五人内
十四人 奏任
四十一人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス