(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百五十九號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任六十三人內
十五人 奏任
四十八人 判任
敎諭  專任六十五人內
十五人 奏任
五十人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百五十九号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任六十三人内
十五人 奏任
四十八人 判任
教諭  専任六十五人内
十五人 奏任
五十人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス