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(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第百九十九號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任六十一人內
十四人 奏任
四十七人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任六十三人內
十五人 奏任
四十八人 判任
」
ニ改ム
第六條
樺太廳高等女學校ニ小學校敎員講習所ヲ附置スルコトヲ得
樺太廳長官ハ樺太廳高等女學校敎諭ノ中ヨリ小學校敎員講習所主事ヲ命ジ所務ノ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百九十九号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任六十一人内
十四人 奏任
四十七人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任六十三人内
十五人 奏任
四十八人 判任
」
ニ改ム
第六条
樺太庁高等女学校ニ小学校教員講習所ヲ附置スルコトヲ得
樺太庁長官ハ樺太庁高等女学校教諭ノ中ヨリ小学校教員講習所主事ヲ命ジ所務ノ掌ラシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革