(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和3年4月18日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十二號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任三十一人内
六人 奏任
二十五人 判任
敎諭  專任三十二人内
六人 奏任
二十六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十二号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任三十一人内
六人 奏任
二十五人 判任
教諭  専任三十二人内
六人 奏任
二十六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス