(樺太庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第五十號
樺太廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任五十九人內
十四人 奏任
四十五人 判任
敎諭  專任六十一人內
十四人 奏任
四十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第五十号
樺太庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任五十九人内
十四人 奏任
四十五人 判任
教諭  専任六十一人内
十四人 奏任
四十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス