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本データベースについて
台湾総督府医院官制
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治31年6月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治39年5月23日 勅令第111号
改正:
明治40年6月13日 勅令第223号
改正:
明治43年4月12日 勅令第199号
改正:
大正元年10月2日 勅令第29号
改正:
大正2年6月13日 勅令第121号
改正:
大正3年4月14日 勅令第61号
改正:
大正4年7月21日 勅令第127号
改正:
大正5年9月21日 勅令第218号
改正:
大正6年10月2日 勅令第179号
改正:
大正8年6月18日 勅令第293号
改正:
大正9年10月27日 勅令第516号
改正:
大正10年3月4日 勅令第28号
改正:
大正10年5月3日 勅令第185号
改正:
大正10年8月2日 勅令第363号
改正:
大正12年5月17日 勅令第249号
改正:
大正12年11月10日 勅令第474号
改正:
大正13年12月25日 勅令第437号
改正:
大正14年9月1日 勅令第272号
改正:
昭和6年9月23日 勅令第245号
改正:
昭和7年8月13日 勅令第222号
改正:
昭和9年6月27日 勅令第191号
改正:
昭和10年9月4日 勅令第260号
改正:
昭和13年3月28日 勅令第146号
改正:
昭和13年4月30日 勅令第303号
改正:
昭和15年12月11日 勅令第880号
改正:
昭和16年11月26日 勅令第1005号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第765号
改正:
昭和20年4月6日 勅令第209号
実効性喪失:
全改:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十一號
臺灣總督府醫院官制
第一條
臺灣總督府醫院ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ疾病ノ診療ニ關スル事ヲ掌ル
第二條
各醫院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫長
醫員
藥局長
調劑師
書記
第三條
院長ハ各院一人奏任トス
院長ハ醫長ヲ以テ之ヲ兼ネシム
第四條
醫長ハ奏任、醫員及藥局長ハ奏任又ハ判任トシ調劑師及書記ハ判任トス
第五條
院長ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第六條
醫長、醫員及藥局長ハ院長ノ命ヲ承ケ診療及調劑ニ關スル事ヲ掌ル
第七條
調劑師及書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各主務ニ從事ス
第八條
醫院ノ名稱及位置ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十一年六月二十日ヨリ施行ス
朕台湾総督府医院官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十一号
台湾総督府医院官制
第一条
台湾総督府医院ハ台湾総督ノ管理ニ属シ疾病ノ診療ニ関スル事ヲ掌ル
第二条
各医院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
医長
医員
薬局長
調剤師
書記
第三条
院長ハ各院一人奏任トス
院長ハ医長ヲ以テ之ヲ兼ネシム
第四条
医長ハ奏任、医員及薬局長ハ奏任又ハ判任トシ調剤師及書記ハ判任トス
第五条
院長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第六条
医長、医員及薬局長ハ院長ノ命ヲ承ケ診療及調剤ニ関スル事ヲ掌ル
第七条
調剤師及書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各主務ニ従事ス
第八条
医院ノ名称及位置ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十一年六月二十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革