(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和13年3月28日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百四十六號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫長又ハ醫官 專任五十八人」ヲ「醫長又ハ醫官 專任六十三人」ニ、「書記 專任二十九人 判任」ヲ
書記 專任二十九人 判任
技手 專任一人 判任
ニ改ム
第七條中「調劑師及書記」ヲ「調劑師、書記及技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百四十六号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医長又ハ医官 専任五十八人」ヲ「医長又ハ医官 専任六十三人」ニ、「書記 専任二十九人 判任」ヲ
書記 専任二十九人 判任
技手 専任一人 判任
ニ改ム
第七条中「調剤師及書記」ヲ「調剤師、書記及技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス