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(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和6年9月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月二十二日
內閣總理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第二百四十五號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫長又ハ醫官 專任四十六人」ヲ「醫長又ハ醫官 專任五十三人」ニ、「醫官補 專任七十人」ヲ「醫官補 專任七十一人」ニ、「書記 專任三十人」ヲ「書記 專任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月二十二日
内閣総理大臣兼拓務大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第二百四十五号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医長又ハ医官 専任四十六人」ヲ「医長又ハ医官 専任五十三人」ニ、「医官補 専任七十人」ヲ「医官補 専任七十一人」ニ、「書記 専任三十人」ヲ「書記 専任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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