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(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第八百八十號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫長又ハ醫官 專任四十八人」ヲ「醫長又ハ醫官 專任五十人」ニ、「調劑師 專任十六人」ヲ「調劑師 專任十五人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第八條中「之ヲ定ム」ノ下ニ「臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ醫院ノ分院ヲ置クコトヲ得」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第八百八十号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医長又ハ医官 専任四十八人」ヲ「医長又ハ医官 専任五十人」ニ、「調剤師 専任十六人」ヲ「調剤師 専任十五人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第八条中「之ヲ定ム」ノ下ニ「台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ医院ノ分院ヲ置クコトヲ得」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革