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(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 大正10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百六十三號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
臺灣總督ハ特ニ醫院ヲ指定シ助產婦養成ニ關スル事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條第二項ノ規定ニ依リ指定セラレタル醫院ノ醫長、醫官及藥局長ハ前項ニ規定スル事項ノ外院長ノ命ヲ承ケ助產婦養成ニ關スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百六十三号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
台湾総督ハ特ニ医院ヲ指定シ助産婦養成ニ関スル事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条第二項ノ規定ニ依リ指定セラレタル医院ノ医長、医官及薬局長ハ前項ニ規定スル事項ノ外院長ノ命ヲ承ケ助産婦養成ニ関スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革