(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 大正10年3月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二十八號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「前項」ヲ「第一項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
院長タル醫長ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二十八号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「前項」ヲ「第一項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
院長タル医長ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス