(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和7年8月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十二號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫長又ハ醫官 專任五十三人」ヲ「醫長又ハ醫官 專任五十二人」ニ、「醫官補 專任七十一人」ヲ「醫官補 專任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十二号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医長又ハ医官 専任五十三人」ヲ「医長又ハ医官 専任五十二人」ニ、「医官補 専任七十一人」ヲ「医官補 専任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス