(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百二十一號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記專任四十二人」ヲ「書記專任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百二十一号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記専任四十二人」ヲ「書記専任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス