(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 大正5年9月21日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百十八號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「四十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百十八号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「四十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス