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(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 大正6年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七十九號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「四十七人」ヲ「四十八人」ニ、「二十一人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七十九号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「四十七人」ヲ「四十八人」ニ、「二十一人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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