日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正3年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第六十一號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條
醫院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
醫長又ハ醫官 專任 二十八人 奏任
藥局長 專任 十二人 判任內三人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
醫官補 專任 四十五人 判任
調劑師 專任 二十人 判任
書記 專任 四十三人 判任
前項職員ノ外事務官專任一人ヲ置クコトヲ得
第三條
院長ハ醫長又ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條中「醫員」ヲ「醫官」ニ改ム
第七條中「醫師」ヲ「醫官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府醫院ノ醫員又ハ醫師ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ醫員ハ醫官ニ、醫師ハ醫官補ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第六十一号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条
医院ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
院長
医長又ハ医官 専任 二十八人 奏任
薬局長 専任 十二人 判任内三人ヲ奏任ト為スコトヲ得
医官補 専任 四十五人 判任
調剤師 専任 二十人 判任
書記 専任 四十三人 判任
前項職員ノ外事務官専任一人ヲ置クコトヲ得
第三条
院長ハ医長又ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条中「医員」ヲ「医官」ニ改ム
第七条中「医師」ヲ「医官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府医院ノ医員又ハ医師ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ医員ハ医官ニ、医師ハ医官補ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革