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(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十四號
公布年月日: 大正12年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第四百七十四號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫長又ハ醫官 專任四十二人」ヲ「醫長又ハ醫官 專任四十四人」ニ、「醫官補 專任五十七人」ヲ「醫官補 專任五十四人」ニ、「書記 專任四十四人」ヲ「書記 專任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第四百七十四号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医長又ハ医官 専任四十二人」ヲ「医長又ハ医官 専任四十四人」ニ、「医官補 専任五十七人」ヲ「医官補 専任五十四人」ニ、「書記 専任四十四人」ヲ「書記 専任三十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革