(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 大正12年5月17日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百四十九號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第一條及第六條中「助產婦」ヲ「看護婦及助產婦ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百四十九号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第一条及第六条中「助産婦」ヲ「看護婦及助産婦ノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス