(台湾総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和10年9月4日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月三日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百六十號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫長又ハ醫官 專任五十五人」ヲ「醫長又ハ醫官 專任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月三日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百六十号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医長又ハ医官 専任五十五人」ヲ「医長又ハ医官 専任五十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス