日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府医院官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治39年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百十一號
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外臺北醫院ニ事務官一人ヲ置クコトヲ得
第四條中醫長ノ下ニ「及事務官」ヲ加フ
第五條ノ二
事務官ハ院長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
朕台湾総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百十一号
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外台北医院ニ事務官一人ヲ置クコトヲ得
第四条中医長ノ下ニ「及事務官」ヲ加フ
第五条ノ二
事務官ハ院長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
本文
詳細・沿革