日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
改正:
台湾総督府医院官制
改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第二百九號
第一條
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「技師 專任六十六人」ヲ「技師 專任六十七人」ニ、「屬、專任二百八十二人」ヲ「屬、專任二百八十三人」ニ、「技手 專任二百一人」ヲ「技手 專任二百三人」ニ改ム
第二條
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
地方警視 專任三十四人
地方技師 專任三十六人
」
ヲ
「
地方警視 專任四十人
地方技師 專任三十九人
」
ニ、「警部 專任三百五十四人」ヲ「警部 專任三百五十人」ニ、「消防機關士 專任三人」ヲ「消防機關士 專任六人」ニ、「警部補 專任二百七人」ヲ「警部補 專任二百十一人」ニ改ム
第三條
臺灣總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技手 專任二人 判任」ノ次ニ「看護長 專任五人 判任」ヲ加フ
第七條中「及技手」ヲ「、技手及看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第二百九号
第一条
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「技師 専任六十六人」ヲ「技師 専任六十七人」ニ、「属、専任二百八十二人」ヲ「属、専任二百八十三人」ニ、「技手 専任二百一人」ヲ「技手 専任二百三人」ニ改ム
第二条
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
地方警視 専任三十四人
地方技師 専任三十六人
」
ヲ
「
地方警視 専任四十人
地方技師 専任三十九人
」
ニ、「警部 専任三百五十四人」ヲ「警部 専任三百五十人」ニ、「消防機関士 専任三人」ヲ「消防機関士 専任六人」ニ、「警部補 専任二百七人」ヲ「警部補 専任二百十一人」ニ改ム
第三条
台湾総督府医院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技手 専任二人 判任」ノ次ニ「看護長 専任五人 判任」ヲ加フ
第七条中「及技手」ヲ「、技手及看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革