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本データベースについて
貴族院事務局官制
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治23年7月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治24年7月27日 勅令第99号
改正:
明治24年11月13日 勅令第206号
改正:
明治26年10月31日 勅令第165号
改正:
明治30年10月13日 勅令第349号
改正:
明治31年10月22日 勅令第307号
改正:
明治36年12月5日 勅令第255号
改正:
明治43年3月28日 勅令第132号
改正:
大正2年6月13日 勅令第135号
改正:
大正5年5月29日 勅令第148号
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大正7年5月20日 勅令第147号
改正:
大正8年5月8日 勅令第178号
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大正9年9月29日 勅令第431号
改正:
大正10年5月16日 勅令第211号
改正:
大正12年5月21日 勅令第253号
改正:
大正13年12月20日 勅令第390号
改正:
大正15年6月10日 勅令第158号
改正:
昭和6年5月7日 勅令第73号
改正:
昭和7年8月20日 勅令第229号
改正:
昭和7年10月29日 勅令第319号
改正:
昭和9年6月4日 勅令第155号
改正:
昭和11年9月25日 勅令第362号
改正:
昭和11年12月12日 勅令第435号
改正:
昭和12年5月25日 勅令第215号
改正:
昭和13年12月10日 勅令第751号
改正:
昭和15年7月13日 勅令第465号
改正:
昭和17年3月7日 勅令第144号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第767号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第4号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百二十一號
貴族院事務局官制
第一條
貴族院事務局ノ職員ハ左ノ如シ
書記官長
書記官 十人
試補 二人
屬 二十人
第二條
書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ局中一切ノ事務ヲ監督ス
局中ノ分課及職員ノ配置ハ書記官長之ヲ定ム
第三條
書記官ハ書記官長ノ指揮監督ヲ承ケ議事記錄筆記印刷庶務會計等ニ關スル事務ヲ分掌ス
第四條
書記官長故障アルトキハ上席書記官其ノ職務ヲ代理ス
第五條
屬ハ判任トス書記官長ノ定ムル所ニ依リ各其ノ事務ニ從フ
朕貴族院事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百二十一号
貴族院事務局官制
第一条
貴族院事務局ノ職員ハ左ノ如シ
書記官長
書記官 十人
試補 二人
属 二十人
第二条
書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ局中一切ノ事務ヲ監督ス
局中ノ分課及職員ノ配置ハ書記官長之ヲ定ム
第三条
書記官ハ書記官長ノ指揮監督ヲ承ケ議事記録筆記印刷庶務会計等ニ関スル事務ヲ分掌ス
第四条
書記官長故障アルトキハ上席書記官其ノ職務ヲ代理ス
第五条
属ハ判任トス書記官長ノ定ムル所ニ依リ各其ノ事務ニ従フ
本文
詳細・沿革