貴族院事務局官制
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治23年7月11日
法令の形式: 勅令
朕貴族院事務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第百二十一號
貴族院事務局官制
第一條 貴族院事務局ノ職員ハ左ノ如シ
書記官長
書記官 十人
試補 二人
屬 二十人
第二條 書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ局中一切ノ事務ヲ監督ス
局中ノ分課及職員ノ配置ハ書記官長之ヲ定ム
第三條 書記官ハ書記官長ノ指揮監督ヲ承ケ議事記錄筆記印刷庶務會計等ニ關スル事務ヲ分掌ス
第四條 書記官長故障アルトキハ上席書記官其ノ職務ヲ代理ス
第五條 屬ハ判任トス書記官長ノ定ムル所ニ依リ各其ノ事務ニ從フ
朕貴族院事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第百二十一号
貴族院事務局官制
第一条 貴族院事務局ノ職員ハ左ノ如シ
書記官長
書記官 十人
試補 二人
属 二十人
第二条 書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ局中一切ノ事務ヲ監督ス
局中ノ分課及職員ノ配置ハ書記官長之ヲ定ム
第三条 書記官ハ書記官長ノ指揮監督ヲ承ケ議事記録筆記印刷庶務会計等ニ関スル事務ヲ分掌ス
第四条 書記官長故障アルトキハ上席書記官其ノ職務ヲ代理ス
第五条 属ハ判任トス書記官長ノ定ムル所ニ依リ各其ノ事務ニ従フ