(貴族院事務局官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百六十五號
貴族院事務局官制第一條中書記官「八人」ヲ「專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第百六十五号
貴族院事務局官制第一条中書記官「八人」ヲ「専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス