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(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百九十號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「速記士 專任 二人」ヲ「速記士 專任 一人」ニ、「屬 專任 十五人」ヲ「屬 專任 十四人」ニ、「速記技手 專任 四十二人」ヲ「速記技手 專任 四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百九十号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「速記士 専任 二人」ヲ「速記士 専任 一人」ニ、「属 専任 十五人」ヲ「属 専任 十四人」ニ、「速記技手 専任 四十二人」ヲ「速記技手 専任 四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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