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法令データベース
本データベースについて
(貴族院事務局官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治24年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百六號
貴族院事務局官制中左ノ通改ム
第一條中屬ノ次ニ左ノ職員ヲ加フ
守衞長 一人
守衞番長 三人
第五條ノ次ニ左ノ二條ヲ加フ
第六條
守衞長ハ判任トス守衞番長以下ヲ部署シ院中ノ取締ニ任ス
第七條
守衞番長ハ判任トス守衞長ヲ助ケ守衞ヲ指揮シ守衞長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第二百六号
貴族院事務局官制中左ノ通改ム
第一条中属ノ次ニ左ノ職員ヲ加フ
守衛長 一人
守衛番長 三人
第五条ノ次ニ左ノ二条ヲ加フ
第六条
守衛長ハ判任トス守衛番長以下ヲ部署シ院中ノ取締ニ任ス
第七条
守衛番長ハ判任トス守衛長ヲ助ケ守衛ヲ指揮シ守衛長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
本文
詳細・沿革