(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 昭和6年5月7日
法令の形式: 勅令
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月六日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
勅令第七十三號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「守衞副長 專任二人」ヲ「守衞副長 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年五月六日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
勅令第七十三号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「守衛副長 専任二人」ヲ「守衛副長 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス