(貴族院事務局官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 大正12年5月21日
法令の形式: 勅令
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百五十三號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「速記士 一人」ヲ「速記士 專任二人」ニ、「十七人」ヲ「十五人」ニ、「三十九人」ヲ「四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百五十三号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「速記士 一人」ヲ「速記士 専任二人」ニ、「十七人」ヲ「十五人」ニ、「三十九人」ヲ「四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス