(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百三十二號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「十二人」ヲ「十一人」ニ、「二十三人」ヲ「二十人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百三十二号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「十二人」ヲ「十一人」ニ、「二十三人」ヲ「二十人」ニ、「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス