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(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百三十五號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「四人」ヲ「三人」ニ、「十一人」ヲ「十人」ニ、「二十人」ヲ「十八人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百三十五号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「四人」ヲ「三人」ニ、「十一人」ヲ「十人」ニ、「二十人」ヲ「十八人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革