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本データベースについて
(貴族院事務局官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百七號
貴族院事務局官制第一條中書記官ノ下「專任六人」ヲ「專任五人」ニ屬ノ下「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百七号
貴族院事務局官制第一条中書記官ノ下「専任六人」ヲ「専任五人」ニ属ノ下「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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