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(貴族院事務局官制中改正、貴族院事務局ニ技手ヲ置クノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貴族院事務局官制
廃止:
(貴族院事務局ニ技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百六十二號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「屬 專任十二人」ノ次ニ「技手 專任一人」ヲ加フ
第五條中「屬」ヲ「屬、技手」ニ、「其ノ事務」ヲ「其ノ事務又ハ技術」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第四百十三號ハ之ヲ廢止ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百六十二号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「属 専任十二人」ノ次ニ「技手 専任一人」ヲ加フ
第五条中「属」ヲ「属、技手」ニ、「其ノ事務」ヲ「其ノ事務又ハ技術」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十年勅令第四百十三号ハ之ヲ廃止ス
本文
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