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(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和11年12月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四百三十五號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任十八人」ニ、「速記技手 專任六十人」ヲ「速記技手 專任六十五人」ニ、「守衞副長 專任三人」ヲ「守衞副長 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四百三十五号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「属 専任十二人」ヲ「属 専任十八人」ニ、「速記技手 専任六十人」ヲ「速記技手 専任六十五人」ニ、「守衛副長 専任三人」ヲ「守衛副長 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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