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(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正5年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十八號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條
貴族院事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官長 一人
書記官 專任 三人
守衞長 一人
屬 專任 十人
速記技手 專任 十八人
守衞副長 專任 一人
第三條中「會計」ノ下ニ「警務」ヲ加フ
第四條ノ二
守衞長ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ守衞副長以下ヲ部署シ警務ヲ掌ル
第六條
削除
第七條中「守衞番長」ヲ「守衞副長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十八号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条
貴族院事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官長 一人
書記官 専任 三人
守衛長 一人
属 専任 十人
速記技手 専任 十八人
守衛副長 専任 一人
第三条中「会計」ノ下ニ「警務」ヲ加フ
第四条ノ二
守衛長ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ守衛副長以下ヲ部署シ警務ヲ掌ル
第六条
削除
第七条中「守衛番長」ヲ「守衛副長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革