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(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 昭和9年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百五十五號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記官 專任四人」ノ次ニ「理事官 專任一人」ヲ加ヘ「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十二人」ニ改ム
第四條ノ二ヲ第四條ノ三トシ第四條ノ三ヲ第四條ノ四トス
第四條ノ二
理事官ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百五十五号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記官 専任四人」ノ次ニ「理事官 専任一人」ヲ加ヘ「属 専任十三人」ヲ「属 専任十二人」ニ改ム
第四条ノ二ヲ第四条ノ三トシ第四条ノ三ヲ第四条ノ四トス
第四条ノ二
理事官ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革