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(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十一號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百五十一號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「速記技手 專任六十九人」ヲ「速記技手 專任七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百五十一号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「速記技手 専任六十九人」ヲ「速記技手 専任七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革