(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 大正8年5月8日
法令の形式: 勅令
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百七十八號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記官」ノ次ニ「速記士 一人」ヲ加ヘ「三十人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第四條ノ二ヲ第四條ノ三トス
第四條ノ二 速記士ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ速記ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百七十八号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記官」ノ次ニ「速記士 一人」ヲ加ヘ「三十人」ヲ「二十九人」ニ改ム
第四条ノ二ヲ第四条ノ三トス
第四条ノ二 速記士ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ速記ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス