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(貴族院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和12年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第二百十五號
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記官 專任四人」ヲ
「
書記官 專任六人
事務官 專任三人
」
ニ、「速記士 專任一人」ヲ「速記士 專任二人」ニ、「守衞長 一人」ヲ「守衞長 專任二人」ニ、「屬 專任十八人」ヲ「屬 專任ニ十六人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ、「速記技手 專任六十五人」ヲ「速記技手 專任六十九人」ニ、「守衞副長 專任四人」ヲ「守衞副長 專任五人」ニ改ム
第四條ノ二中「理事官」ヲ「事務官及理事官」ニ改ム
第四條ノ四
守衞長ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務ヲ掌リ守衞副長及守衞ヲ指揮監督ス
第七條
守衞副長ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務ニ從ヒ守衞ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第二百十五号
貴族院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記官 専任四人」ヲ
「
書記官 専任六人
事務官 専任三人
」
ニ、「速記士 専任一人」ヲ「速記士 専任二人」ニ、「守衛長 一人」ヲ「守衛長 専任二人」ニ、「属 専任十八人」ヲ「属 専任ニ十六人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ、「速記技手 専任六十五人」ヲ「速記技手 専任六十九人」ニ、「守衛副長 専任四人」ヲ「守衛副長 専任五人」ニ改ム
第四条ノ二中「理事官」ヲ「事務官及理事官」ニ改ム
第四条ノ四
守衛長ハ奏任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務ヲ掌リ守衛副長及守衛ヲ指揮監督ス
第七条
守衛副長ハ判任トス上官ノ指揮監督ヲ承ケ警務ニ従ヒ守衛ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革