日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第二百二十四号
公布年月日: 昭和25年7月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
平成25年6月26日 法律第61号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十四号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五條の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十五年五月十三日長野県西筑摩郡上松町におこつた火災
長野県西筑摩郡上松町
昭和二十五年六月一日秋田県北秋田郡鷹巣町におこつた火災
秋田県北秋田郡鷹巣町
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十四号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十五年五月十三日長野県西筑摩郡上松町におこつた火災
長野県西筑摩郡上松町
昭和二十五年六月一日秋田県北秋田郡鷹巣町におこつた火災
秋田県北秋田郡鷹巣町
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革