罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第224号
公布年月日: 昭和25年7月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災都市の復興を目的として制定され、その後の改正で戦災以外の災害にも適用可能となった。長野県西筑摩郡上松町と秋田県北秋田郡鷹巣町で発生した火災について、地元の意向を考慮し被害状況を調査した結果、同法の規定を適用することが両町の借地借家関係の調整と速やかな復興に有効と判断し、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第8回国会 参議院 法務委員会 第1号

審議経過

第8回国会

参議院
(昭和25年7月17日)
衆議院
(昭和25年7月18日)
参議院
(昭和25年7月19日)
(昭和25年7月24日)
衆議院
(昭和25年7月26日)
(昭和25年7月27日)
(昭和25年7月31日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十四号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五條の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
 昭和二十五年五月十三日長野県西筑摩郡上松町におこつた火災
長野県西筑摩郡上松町
 昭和二十五年六月一日秋田県北秋田郡鷹巣町におこつた火災
秋田県北秋田郡鷹巣町
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十四号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
 昭和二十五年五月十三日長野県西筑摩郡上松町におこつた火災
長野県西筑摩郡上松町
 昭和二十五年六月一日秋田県北秋田郡鷹巣町におこつた火災
秋田県北秋田郡鷹巣町
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂