罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第181号
公布年月日: 昭和30年12月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和30年10月1日、新潟市で発生した大規模火災により、焼失戸数約千戸、罹災人員約六千名、焼失面積八万四千坪、被害見積額百五十億円に及ぶ被害が発生した。罹災区域は借地率40%、借家率56%と借地借家関係が複雑で、すでに500件の紛争が生じており、今後の混乱が予想される。そこで、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二を適用し、罹災建物の旧借主への優先的な借地権の取得や、存続の意思がない借地権の消滅など、借地借家関係を調整することで、新潟市の復興促進を図る必要がある。このため、法務委員会は12月6日、全会一致で本法案を可決した。

参照した発言:
第23回国会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第23回国会

衆議院
(昭和30年12月6日)
(昭和30年12月6日)
参議院
(昭和30年12月8日)
(昭和30年12月9日)
(昭和30年12月16日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百八十一号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を次の表の上欄に記載するとおり、同欄に記載する災害につき同条の規定を適用する地区を同表の下欄に記載するとおり定める。
災害
地区
昭和三十年十月一日新潟県新潟市におこつた火災
新潟県のうち新潟市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 牧野良三
内閣総理大臣 鳩山一郎