罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を次の表の上欄に記載するとおり、同欄に記載する災害につき同条の規定を適用する地区を同表の下欄に記載するとおり定める。
災害 |
地区 |
昭和三十年十月一日新潟県新潟市におこつた火災 |
新潟県のうち新潟市 |