昭和30年10月1日、新潟市で発生した大規模火災により、焼失戸数約千戸、罹災人員約六千名、焼失面積八万四千坪、被害見積額百五十億円に及ぶ被害が発生した。罹災区域は借地率40%、借家率56%と借地借家関係が複雑で、すでに500件の紛争が生じており、今後の混乱が予想される。そこで、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二を適用し、罹災建物の旧借主への優先的な借地権の取得や、存続の意思がない借地権の消滅など、借地借家関係を調整することで、新潟市の復興促進を図る必要がある。このため、法務委員会は12月6日、全会一致で本法案を可決した。
参照した発言:
第23回国会 衆議院 本会議 第5号
災害 |
地区 |
昭和三十年十月一日新潟県新潟市におこつた火災 |
新潟県のうち新潟市 |