罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第192号
公布年月日: 昭和30年12月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1953年12月3日に奄美大島名瀬市で発生した大火により、官庁街と住宅街が全滅的な被害を受けた。これに先立つ10月14日には商店街中枢部で約100戸を焼失する火災も発生していた。今回の焼失戸数1,246戸のうち、借家が21%、借地が41%を占め、特に焼失土地の大半が少数の地主に属している状況である。このため、新潟の大火の際と同様に、借地借家人の権利保護が緊急の課題となっており、罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の規定を名瀬市の被災地区に適用することが必要となっている。

参照した発言:
第23回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第23回国会

衆議院
(昭和30年12月12日)
(昭和30年12月12日)
参議院
(昭和30年12月15日)
(昭和30年12月15日)
(昭和30年12月16日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百九十二号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を次の表の上欄に記載するとおり、同欄に記載する災害につき同条の規定を適用する地区を同表の下欄に記載するとおり定める。
災害
地区
昭和三十年十月十四日及び同年十二月三日鹿児島県名瀬市におこつた火災
鹿児島県のうち 名瀬市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 牧野良三
内閣総理大臣 鳩山一郎