1953年12月3日に奄美大島名瀬市で発生した大火により、官庁街と住宅街が全滅的な被害を受けた。これに先立つ10月14日には商店街中枢部で約100戸を焼失する火災も発生していた。今回の焼失戸数1,246戸のうち、借家が21%、借地が41%を占め、特に焼失土地の大半が少数の地主に属している状況である。このため、新潟の大火の際と同様に、借地借家人の権利保護が緊急の課題となっており、罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の規定を名瀬市の被災地区に適用することが必要となっている。
参照した発言:
第23回国会 衆議院 法務委員会 第5号
災害 |
地区 |
昭和三十年十月十四日及び同年十二月三日鹿児島県名瀬市におこつた火災 |
鹿児島県のうち 名瀬市 |