罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第百九十二号
公布年月日: 昭和30年12月19日
法令の形式: 法律
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年十二月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百九十二号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を次の表の上欄に記載するとおり、同欄に記載する災害につき同条の規定を適用する地区を同表の下欄に記載するとおり定める。
災害
地区
昭和三十年十月十四日及び同年十二月三日鹿児島県名瀬市におこつた火災
鹿児島県のうち 名瀬市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 牧野良三
内閣総理大臣 鳩山一郎