罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和27年2月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災都市の復興を目的に、罹災建物の旧借主への優先的な借地権取得や不要な借地権の消滅など、借地借家関係を調整する法律として制定された。その後の改正で戦災以外の災害にも適用され、各地の大火災の復興に効果を上げている。昭和26年12月、三重県松阪市で発生した火災は市中心部で620戸を焼失し、借地借家の権利関係が複雑な地域であることから、地元から本法適用の要望が強い。実情調査の結果、同法を適用することが松阪市の迅速な復興に有効と判断し、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年1月28日)
(昭和27年1月29日)
参議院
(昭和27年2月11日)
(昭和27年2月12日)
(昭和27年2月13日)
(昭和27年2月28日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第一号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五條の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十六年十二月十六日三重県松阪市におこつた火災
三重県のうち松阪市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第一号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十六年十二月十六日三重県松阪市におこつた火災
三重県のうち松阪市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂