罹災都市借地借家臨時処理法は、戦災都市の復興を目的に、罹災建物の旧借主への優先的な借地権取得や不要な借地権の消滅など、借地借家関係を調整する法律として制定された。その後の改正で戦災以外の災害にも適用され、各地の大火災の復興に効果を上げている。昭和26年12月、三重県松阪市で発生した火災は市中心部で620戸を焼失し、借地借家の権利関係が複雑な地域であることから、地元から本法適用の要望が強い。実情調査の結果、同法を適用することが松阪市の迅速な復興に有効と判断し、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第4号
災害 |
地区 |
昭和二十六年十二月十六日三重県松阪市におこつた火災 |
三重県のうち松阪市 |
災害 |
地区 |
昭和二十六年十二月十六日三重県松阪市におこつた火災 |
三重県のうち松阪市 |