罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第146号
公布年月日: 昭和25年5月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和25年4月に熱海市で発生した2度の大火災により、合計で焼失戸数1,638戸、罹災世帯数約1,887、罹災者6,456人という甚大な被害が発生した。数十億円に上る損害に対し、災害救助や免税などの措置があるものの、住宅を失った罹災者の保護のため、罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の規定を早急に適用する必要がある。この法律案は、被災した熱海市民の生活再建を支援することを目的として提案するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第34号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月26日)
(昭和25年4月26日)
参議院
(昭和25年4月27日)
(昭和25年4月28日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十六号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五條の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同條の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十五年四月三日及び同月十三日靜岡県熱海市におこつた火災
靜岡県のうち
 熱海市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十六号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を左表上欄記載のとおり、同欄記載の災害につき同条の規定を適用する地区を同表下欄記載のとおり定める。
災害
地区
昭和二十五年四月三日及び同月十三日静岡県熱海市におこつた火災
静岡県のうち
 熱海市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂