昭和25年4月に熱海市で発生した2度の大火災により、合計で焼失戸数1,638戸、罹災世帯数約1,887、罹災者6,456人という甚大な被害が発生した。数十億円に上る損害に対し、災害救助や免税などの措置があるものの、住宅を失った罹災者の保護のため、罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の規定を早急に適用する必要がある。この法律案は、被災した熱海市民の生活再建を支援することを目的として提案するものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第34号
災害 |
地区 |
昭和二十五年四月三日及び同月十三日靜岡県熱海市におこつた火災 |
靜岡県のうち |
熱海市 |
災害 |
地区 |
昭和二十五年四月三日及び同月十三日静岡県熱海市におこつた火災 |
静岡県のうち |
熱海市 |