罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和31年4月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和31年3月20日、秋田県能代市で発生した大規模火災により、焼失戸数約1500戸、罹災人員約6000名、焼失面積9万5000坪、被害額20億円に及ぶ被害が発生した。同市では昭和24年にも1700戸を焼失する大火があった。今回の罹災区域における借地率36%、借家率16%という実情から、今後の住宅紛争発生が予想される。そこで、住宅を失った罹災者保護と能代市の復興再建を支援するため、罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2を発動し、同法を今回の災害にも適用する必要があると法務委員会で判断し、全会一致で成案を得たものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 本会議 第29号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月28日)
(昭和31年3月30日)
参議院
(昭和31年4月3日)
(昭和31年4月6日)
(昭和31年6月3日)
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月十三日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十号
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律
罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の災害を次の表の上欄に記載するとおり、同欄に記載する災害につき同条の規定を適用する地区を同表の下欄に記載するとおり定める。
災害
地区
 昭和三十一年三月二十日秋田県能代市におこつた火災
秋田県のうち
 能代市
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 牧野良三
内閣総理大臣 鳩山一郎